商品の認定基準

No.121 リターナブル容器・包装資材Version2.4

この類型の認定一覧

商品類型No.121「リターナブル容器・包装資材 Version2」では、ガラスびんやプラスチック製容器、金属製容器など繰り返し使用(リターナブル)される容器・包装資材を対象としています。

リターナブル容器・包装資材は、ワンウェイ(一回の使用で廃棄してしまうもの)容器・包装をリサイクルするよりも環境に与える負荷が小さく、3R(リデュース、リユース、リサイクル)の中でも優先的に選択されることが望ましい消費行動と言えます。リターナブル容器・包装資材にエコマークを付与することにより、消費者や事業者が積極的にこれを選択していくことが望まれます。

この認定基準では、再使用回数の実績や製品を回収するシステムが確立しているかを評価するとともに、それらの情報提供が適切になされているか、さらに副資材の削減、有害物質の使用抑制なども評価しています。

(有効期限日 2027年6月30日)

エコマーク商品画像

適用範囲

A. ガラスびん、ガラス製容器・包装資材

ガラスびん、ガラス製容器・包装資材
ただし、製品の主要構成材料として、ガラスを製品全体重量の70%以上使用しているもの

B. プラスチック製容器・包装資材

プラスチック製容器・包装資材
ただし、製品の主要構成材料として、プラスチックを製品全体重量の70%以上使用しているもの

C. 紙製容器・包装資材

紙製容器・包装資材
ただし、製品の主要構成材料として、紙を製品全体重量の70%以上使用しているもの

D. 木製・竹製容器・包装資材

木製・竹製容器および包装資材
ただし、製品の主要構成材料として、木・竹を製品全体重量の70%以上使用しているもの

E. 金属製容器・包装資材

金属製容器および包装資材
ただし、製品の主要構成材料として、金属を製品全体重量の70%以上使用しているもの

F. 陶磁器・土器製容器

陶磁器製・土器製容器
ただし、製品の主要構成材料として、陶磁器・土器を製品全体重量の70%以上使用しているもの

G. 繊維製包装資材

繊維製包装資材
ただし、製品の主要構成材料として、繊維を製品全体重量の70%以上使用しているもの

H. その他容器・包装資材

A~Gのいずれにも該当しないリターナブル容器・包装資材(A~Gのいずれの材料も、単独で製品重量の70%を超えていないもの)

関連資料

認定基準の制定・改定の履歴

商品の認定基準一覧に戻る

ページトップ