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「使用済紙おむつを再生利用した製品」認定基準を制定

エコマークは、新たに「使用済紙おむつを再生利用した製品」認定基準を5月15日付で制定し、認定を開始します。

ニュースリリース(2025年5月15日)

No.168「使用済紙おむつを再生利用した製品 Version1」(新規) について

使用済紙おむつの処理は地方公共団体でも課題となっています。特に、超高齢化社会が到来し、乳幼児用と比べ、容量が大きい大人用紙おむつの排出量が増大し、2015年度において5%だった一般廃棄物に占める紙おむつの割合は、2030年度には7%程度になるとの推計もあり、紙おむつの適正処理・再生利用等は社会的に喫緊の課題となっています。

エコマークでは、循環型社会の形成や温室効果ガスの削減などの環境負荷低減につなげると共に、消費者の環境意識の向上も期待できるため、回収した使用済紙おむつを材料としてリサイクルする取り組みに着目して、使用済紙おむつを再生利用した製品を認定対象に特化した認定基準を制定しました。認定基準の制定により、リサイクル製品の開発の取り組みを進める事業者の後押しを行い、循環の輪を広げていくことが期待されます。

▼▼認定基準のポイント▼▼

  • 使用済紙おむつを再生利用している製品の実用化の事例が限定的であることを鑑み、同技術を活用した製品の普及拡大を進めることを優先し、リサイクル製品中の使用済紙おむつ由来のリサイクルパルプ、再生プラスチックの質量割合の基準配合率(主要材料の紙またはプラスチック中の)は10%以上に設定しました。
  • 紙おむつから紙おむつへの水平リサイクルは、高度なリサイクルとして促進させるために、使用済紙おむつ由来のリサイクルパルプ、再生プラスチックの質量割合の基準配合率を5%以上に設定しました。
  • 使用済紙おむつのリサイクル製品を普及させるために、消費者が懸念する汚物由来の有害成分(大腸菌)の除去を基準化しました。また、リサイクル処理工程における、選別・洗浄(汚物等の適切な除去含む) 、消毒・殺菌などの衛生処理工程についても、要件を定めました。
  • 使用済紙おむつのリサイクル製品への理解と分別排出等を促進させるため、情報提供として、使用済紙おむつを再生利用していることだけに留まらず、配合率を製品パッケージなどに表示することを要件としました。

No.168「使用済紙おむつを再生利用した製品」認定基準
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