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エコマーク使用の手引

PDFでのダウンロード:「エコマーク使用の手引」 (2019年4月改定)
参考:エコマーク表示ルールの改定について (2019年4月)

エコマークは、地球と、環境(Environment)および地球(Earth)の頭文字「e」を表す人間の手の形を組み合わせてデザインしたもので、「私たちの手で地球を、環境を守ろう」という気持ちを表しています。

エコマーク認定商品およびその広告・宣伝物などには、原則としてエコマークの表示を行って下さい。その商品の広告・宣伝に際しては、エコマークの趣旨などを紹介することによって、環境保全に関する消費者の理解を深めるように努めて下さい。

1. ロゴマーク

エコマーク使用契約者(以下、「使用契約者」)は、認定を受けた製品本体または消費者購入時の製品包装、広告・宣伝物などにロゴマーク(登録商標)を表示できます。ロゴデータは、エコマーク事務局ウェブサイトからダウンロードできます。ダウンロードには、認定時にお送りしている書類に記載のユーザー名とパスワードが必要となります。
本手引きに従って、正しい表示をお願いします。

エコマークの表示方法

2. ロゴマークに付随して表記する事項

ロゴマークを表示する場合、本項(1)に従って、エコマーク認定番号(以下、認定番号)または使用契約者名を表示して下さい。また、本項(2)に定めるエコマーク商品であることの呼称(「エコマーク」を含む文言)を表示することもできます。

(1) 認定番号、使用契約者名の表示方法

  • 認定番号、使用契約者名の表記は、消費者が認識し易い位置であれば、必ずしもマークの近傍でなくても構いません。
  • 認定番号は、8桁の数字(例:12345678)を表記して下さい。
  • 使用契約者名は、通称や商標(ロゴマークなど)であっても、一見して使用契約者を特定できるものであれば、エコマーク使用契約書に記載された正式名称でなくても構いません。
  • 使用契約者ではない事業者名のみを表示する場合(例えば、製造元が使用契約者であって、販売会社名のみを表示する場合など)、消費者がエコマーク認定商品の情報を参照することができなくなる可能性がありますので、認定番号または使用契約者名を併記して下さい。

上記に関わらず、個別の認定基準書に表示に関する記載があるものについては、その記載に従うものとします。

(2)エコマーク商品であることの呼称

エコマーク商品であることの呼称を表示する場合、次に示すような「エコマーク(英語表記も可)」を含む表現を使用して下さい。エコマーク認定商品について広告などを行う場合も同様です。なお、呼称と共に、「公益財団法人 日本環境協会 エコマーク事務局認定」もしくは「エコマーク事務局認定」等を補足記載しても構いません。

「エコマーク商品」 「エコマーク認定商品」
「エコマーク認定」
「エコマーク」
「#エコマーク」
「www.ecomark.jp」
「Eco Mark」
「Eco Mark Certificate」

3. ロゴマークと文字の色、サイズ

  • ロゴマークの標準色はDIC 180(C(シアン)100%、M(マゼンダ)4%、Y(イエロー)0%、B(ブラック)0%)です。ただし、表示する箇所の地色などに応じて、他の色を使用することができます。
  • ロゴマークは、視認性を損なわない範囲で縮小して表示することができます。
  • ロゴマークとともに表示する文字は、色、フォントの指定はありません。

4. ロゴマークの表示にあたっての留意点

(1)広告・宣伝物にマークを表示する場合

  • 認定商品を掲載する広告・宣伝物(商品カタログ、チラシ、通信販売カタログ、およびウェブサイトなど)にロゴマークを表示する場合の認定番号または使用契約者名の表記は2.項に従いますが、カタログなどの広告・宣伝物に使用契約者名が表記されていれば、個々のロゴマークの近傍に表記する必要はありません。
  • 広告・宣伝物にロゴマークとともに商品名称を表記する場合、消費者に誤認を与えないようにエコマーク使用契約書に記載されている商品ブランド名に準じて表記して下さい(エコマーク使用契約は商品ブランド名ごとに締結していますので、全く異なる商品ブランド名の表記は不適切使用に該当します)。

(2)特殊な商品についてのエコマーク使用

  • 部材、部品などがエコマーク認定商品であっても、それらを用いて組み立てられた完成品についてエコマークを使用することはできません。また、出荷後の二次加工・組み立てを前提とした中間製品としてエコマーク認定を受けた製品においても、二次加工・組み立て後の完成品がエコマーク認定商品と誤認される可能性のある表示方法は認められません(中間製品本体へのマーク表示はできません。ただし、中間製品の包装などへのマーク表示は差し支えありません)。
  • 上記に関わらず、商品類型№114「紙製の包装用材Version2」、№118「プラスチック製品Version2」、№124「ガラス製品Version2」および№140「詰め替え容器・省資源型の容器Version1」において、内容物を特定せずに認定を受けた容器包装(いわゆる汎用品)については、内容物充填後の製品にエコマークを表示することを可とします(ただし、充填する内容物の商品類型が設定されていない場合に限ります)。本項の規定に従い、エコマークを容器包装に表示する場合には、「容器包装として認定を受けています」(相当する文言でも可)などをエコマーク近傍に併記し、容器包装がエコマーク認定商品であることがわかるようにして下さい。
  • エコマーク認定商品を含む複数の商品を、一つのパッケージとしてセット販売する場合も、エコマークを包装上に表示することができます。ただし、セット販売する商品のうち、エコマーク認定商品が明確にわかるように表示して下さい(例えば鉛筆(エコマーク認定商品)と消しゴム(非エコマーク認定商品)のセット販売で、包装上に表示するエコマーク近傍に「鉛筆」と記載するなど)。
  • エコマーク使用契約者以外の事業者が認定商品の商品ブランド名・型式名を変更して販売する場合(OEMやPBなど)も、エコマークの使用はできません。当該事業者より別途、エコマーク商品認定申込を行い審査・認定を受け、エコマーク使用契約を締結して下さい。また、エコマーク認定商品の仕様や品番などを変えた商品を販売する場合、その商品については、エコマークの使用はできません。別途、エコマーク商品追加申込の手続きを行い、審査・承認を受けて下さい。

5. その他、環境主張など

  • 使用契約者が自主的に、ロゴマークと関連付けて認定商品の環境主張を行う場合、環境省「環境表示ガイドライン」(https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/ecolabel/guideline/)などに準拠して、消費者にわかりやすい適切な環境表示に努めて下さい。
  • エコマークの使用にあたり、消費者に認定している対象物(製品・サービス)が正しく伝わるように努めて下さい。

[附則]

2011年3月1日 制定施行(「エコマーク使用の手引」と「エコマークの下段の表示(環境情報表示)について」を統合)
2013年4月1日 改定施行(公益財団法人設立)
2017年4月1日 改定施行(Cタイプロゴ、ユーザーロゴの新設など)
2019年4月1日 改定施行(ロゴマークの表示方法に係る内容変更など)エコマーク表示ルールの改定について

本手引は、必要に応じて改定を行うものとします。
なお、エコマーク商品を保有するエコマーク使用契約者においては、本手引が改定された場合でも、これまでどおりの表示および認定番号を記載することができます。

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