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 エコマーク商品類型 No.121 リターナブル容器・包装資材Version2
商品類型番号
121
商品類型名
リターナブル容器・包装資材Version2.3
制定日
2007年7月2日
最終改定日
2012年7月13日
有効期限日
2017年6月30日
制定者名
財団法人日本環境協会エコマーク事務局

認定基準
 表紙(分類A〜H共通) PDF
分 類 適用範囲
認定基準
付属証明書
 A. ガラスびん、ガラス製容器・包装資材 ガラスびん、ガラス製容器・包装資材
但し、製品の主要構成材料として、ガラスを製品全体重量の70%以上使用しているもの
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 B. プラスチック製容器・包装資材 プラスチック製容器・包装資材
但し、製品の主要構成材料として、プラスチックを製品全体重量の70%以上使用しているもの
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 C. 紙製容器・包装資材 紙製容器・包装資材
但し、製品の主要構成材料として、紙を製品全体重量の70%以上使用しているもの
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 D. 木製・竹製容器・包装資材 木製・竹製容器および包装資材
但し、製品の主要構成材料として、木・竹を製品全体重量の70%以上使用しているもの
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 E. 金属性容器・包装資材 金属製容器および包装資材
但し、製品の主要構成材料として、金属を製品全体重量の70%以上使用しているもの
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 F. 陶磁器・土器製容器 陶磁器製・土器製容器
但し、製品の主要構成材料として、陶磁器・土器を製品全体重量の70%以上使用しているもの
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 G. 繊維製包装資材 繊維製包装資材
但し、製品の主要構成材料として、繊維を製品全体重量の70%以上使用しているもの
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 H. その他容器・包装資材 A〜G のいずれにも該当しないリターナブル容器・包装資材
(A〜Gのいずれの材料も、単独で製品重量の70%を超えていないもの)
PDF Word

解 説 PDF
 関連資料  パブリックコメントの回答(PDF)
 
基準の改定履歴 ( 2008/8/21 1 2 ) 2012/7/13
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備  考  
 

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