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使用料の支払と売上高の報告方法
 ここでは、エコマーク使用料の支払と使用料算定の基礎となる売上高の報告についてご説明します。
詳細は、「エコマークのてびき」U.5.売上高報告とエコマーク使用料のお支払い(PDF)をご参照ください。
 1.エコマーク商品売上高の報告から使用料支払までの流れ
エコマーク使用料は使用契約者(1社)ごとに全エコマーク認定商品の合計売上高によって1年ごとに定まります。使用料算定の基礎となる合計売上高の報告から使用料支払いまでの流れは概ね以下のとおりです。

<初年度(1年目)>
最初のエコマーク認定申込時に「エコマーク商品売上高報告書(様式3-2)」にて、申込商品の年間売上高をご報告いただきますので、その売上高にもとづき、認定通知時にご請求いたします。

<次年度(2年目)>
(1) 事務局より、基準日(契約日の翌月1日)の直前に、「エコマーク商品売上高報告書」(以下、「売上高報告書」という)、および「エコマーク認定商品一覧」を使用料支払担当者(以下、「支払担当者」という)宛に郵送します。

 
(2) 支払担当者は、基準日の直前1年間のエコマーク商品売上高などを記載した「売上高報告書」を、基準日から30日以内にご提出下さい。

 
(3) 事務局は、「売上高報告書」に基づき、別に定める「エコマーク料金規定」に従い、基準日から向こう1年間(次年度分)のエコマーク使用料をご請求します(支払担当者宛てに「使用料請求書」を郵送します)。

 
(4) 支払担当者は、エコマーク使用料を請求日より60日以内に当協会指定口座宛てお振込下さい。

 
(5) 支払期日までにエコマーク使用料をお振込いただくことで、基準日から向こう1年間(次年度)の認定が有効(継続)となります。なお、使用料をお支払いただくことを前提に、基準日から使用料支払いまでの期間においても前年(初年度)から継続してエコマークを使用・表示することができます(認定の有効期限を迎える認定商品は、その有効期限日までとなります)。
(注)支払期日までにエコマーク使用料の支払いがなされない場合は、すべてのエコマーク使用契約が解除され、直前の基準日の前日まで遡って契約が無効となります(同時に商品の認定も終了となります)。
 

<3年目以降>
上記(1)〜(5)と同様です。
以後、毎年到来する基準日ごとにエコマーク使用料を支払期日までにお支払いいただくことで、エコマーク認定期間は基準日から1年間を単位として、当該認定基準書で定める有効期限まで継続します(認定の有効期限を迎える認定商品は、その有効期限日までとなります)。よって、認定商品ごとに契約の更新手続を行なう必要はありません。
※認定商品ごとの認定期間は、毎年の基準日直前に発行する「エコマーク認定商品一覧」で確認できます。

 2.売上高報告書の記入及び提出
(1)売上高の算定方法
売上高は、エコマーク使用契約者から出荷されたエコマーク商品の出荷販売額です。売上高の算定についての原則は以下のとおりです。
  1. 日本国内で販売されたエコマーク商品の売上高を対象とします。
  2. エコマークの使用・表示等の有無に関係なく、エコマーク認定を受けている商品(認定登録している型式・品番等をすべて含む)の売上高を対象とします。
(2)売上高報告書について
「エコマークのてびき」U.5.売上高報告とエコマーク使用料のお支払い(PDF)をご覧ください。

 3.エコマーク使用料の算定
エコマーク使用料(年間)は、使用契約者(1社)ごとに全エコマーク認定商品の合計売上高によって、エコマーク料金規定に基づいて1年ごとにご請求致します。  
 
エコマーク審査料・使用料のページ

 4.使用料のお支払い
(1)初年度
 最初の認定商品の認定通知時に、商品担当者宛に送付される請求書(エコマーク使用料に関するご請求)に基づき、所定の期日(請求日から60日以内)までに協会指定口座宛てお振込下さい  
 
(2)次年度以降
 毎年、ご提出いただく「売上高報告書」に基づき、基準日から向こう1年間(認定期間)のエコマーク使用料を決定し、支払担当者宛に請求書(エコマーク使用料に関するご請求)を送付します。所定の期日(請求日から60日以内)までに協会指定口座宛てお振込下さい。
 
○エコマーク使用料のお振込先 (注:審査料のお振込口座と口座番号が異なります) 

口座名義:  財団法人 日本環境協会
銀行名:    三井住友銀行日比谷支店  普通預金口座 No.7112266
振込金額:  ご請求金額
振込人名義: 使用契約者(事業者)名


 5.使用料の精算
売上高報告の際に、基準日の直前1年間の実績売上高を報告いただきますので、その売上高に基づく(前年度分の)確定使用料と既払込使用料との間に差額が生じた場合には、その過不足額を向こう1年間(本年度分)の使用料ご請求の際に、充当又は加算することにより過不足を精算(調整)いたします。
(注)すべてのエコマーク商品の認定が終了した場合には、その時点で直前の基準日から認定終了日までの売上高報告をいただき、上記と同様に過不足額を精算(調整)いたします。