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1.エコマークとは |
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エコマークは、様々な商品(製品及びサービス)の中で、「生産」から「廃棄」にわたるライフサイクル全体を通して環境への負荷が少なく、環境保全に役立つと認められた商品につけられる環境ラベルです。このマークを活用して、消費者のみなさんが環境を意識した商品選択を行ったり、関係企業の環境改善努力を進めていくことにより、持続可能な社会の形成をはかっていくことを目的としています。 |
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1) エコマークのデザイン
エコマークは、「私たちの手で地球を、環境を守ろう」という願いを込めて、「環境(Environment)」および「地球」(Earth)の頭文字「e」を表した人間の手が、地球をやさしくつつみ込んでいるすがたをデザインしたものです。このマークは、(財)日本環境協会が1988年に一般公募したデザインの中から、環境庁長官賞として選ばれた作品をもとに制定されました。
「エコマーク」の呼称およびロゴは、財団法人日本環境協会が商標権を保有しています。エコマークの無断使用は、不正使用に該当し刑事罰を含む法的措置などの対象となる場合があります。使用契約者以外の方はエコマークを使用・表示することはできません。
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2) エコマークを使用・表示するには?
エコマークを使用・表示するには、各商品類型(商品カテゴリー)ごとに定められた認定基準を満たすことが要件となります。具体的には、商品が対象となっている認定基準に照らし合わせて商品認定審査の申込を行い、エコマーク審査委員会での認定を受け、商品ごとに(財)日本環境協会との間でエコマーク使用契約を締結することが必要です。 |
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2.エコマークの制度
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1) エコマークの制度
(財)日本環境協会が実施するエコマーク事業は、国際標準化機構の規格ISO14020(環境ラベル及び宣言・一般原則)およびISO14024(環境ラベル及び宣言・タイプT環境ラベル表示・原則及び手続き)に則って運営されています。この制度は「自主的で多様な基準に基づいた、第三者の機関によってラベルの使用が認められる制度」とされています。 |
2) 商品類型(商品カテゴリー)の選定と認定基準書の制定
エコマークでは、「環境保全のために適切である」と認められる商品のカテゴリーに対して、産業界・消費者・学識者などの有識者からなる「エコマーク類型・基準制定委員会」において、エコマークの対象となる商品類型を選定します。また、商品類型ごとの認定基準書については、商品の全ライフステージ(資源採取、製造、流通、使用、廃棄、リサイクル)における環境負荷を考慮して策定、制定しています。商品類型(商品カテゴリー)にどのようなものがあるかについては、「商品類型の紹介」でも最新のものをご覧になれます。
※該当する商品類型がない場合は、商品認定審査を行うことができません。
このため、毎年一定期間を定めて、新たな商品類型の提案を広く募集しています。 |
3) 商品の認定審査とエコマーク使用契約
該当する商品類型の認定基準書に基づいて申し込まれた商品に対して、「エコマーク審査委員会」で商品認定審査が行われます。認定となった場合は、認定商品ごとに(財)日本環境協会との間でエコマーク使用契約を締結していただきます。使用契約締結日以降から当該認定基準書に定められた有効期限日まで、その認定商品に対してエコマークを使用・表示することが可能となります。 |
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