エコマーク商品類型 No.121 リターナブル容器・包装資材Version2 |
認定基準 |
表紙(分類A〜H共通) |
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分 類 |
適用範囲 |
認定基準
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付属証明書
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A.
ガラスびん、ガラス製容器・包装資材 |
ガラスびん、ガラス製容器・包装資材
但し、製品の主要構成材料として、ガラスを製品全体重量の70%以上使用しているもの |
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Word |
B.
プラスチック製容器・包装資材 |
プラスチック製容器・包装資材
但し、製品の主要構成材料として、プラスチックを製品全体重量の70%以上使用しているもの |
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Word |
C.
紙製容器・包装資材 |
紙製容器・包装資材
但し、製品の主要構成材料として、紙を製品全体重量の70%以上使用しているもの |
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Word |
D.
木製・竹製容器・包装資材 |
木製・竹製容器および包装資材
但し、製品の主要構成材料として、木・竹を製品全体重量の70%以上使用しているもの |
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Word |
E.
金属性容器・包装資材 |
金属製容器および包装資材
但し、製品の主要構成材料として、金属を製品全体重量の70%以上使用しているもの |
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Word |
F.
陶磁器・土器製容器 |
陶磁器製・土器製容器
但し、製品の主要構成材料として、陶磁器・土器を製品全体重量の70%以上使用しているもの |
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Word |
G.
繊維製包装資材 |
繊維製包装資材
但し、製品の主要構成材料として、繊維を製品全体重量の70%以上使用しているもの |
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Word |
H.
その他容器・包装資材 |
A〜G
のいずれにも該当しないリターナブル容器・包装資材
(A〜Gのいずれの材料も、単独で製品重量の70%を超えていないもの) |
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